この破産手続きは、偽装質屋を利用していた被害者が、上記2社の財産を確保するために申し立てをしたもので、この破産手続きにおいて、被害者が債権届出をすることにより、一定程度の配当を受ける事ができる可能性が出てきました。
しかし、この配当を受けるためには、裁判所が定める債権届出期間内に債権届出を行わなければならず、これらの情報を知らない被害者の方が多くおられると思います。
マスコミの発表によれば、これら2社の被害者は1万人にものぼると言われ、多くの被害者が債権届出をすることなく失権してしまう可能性があります。
債権届出をすれば、被害に遭ったお金が配当により返還されるかもしれません。
一度でも「えびす(株式会社恵比寿)」、「アオキ(有限会社ダイギンエステート)」を利用された方(借入をされた方)は、ぜひご相談ください。
当日、ご相談が出来なかった方は、当事務所までご連絡ください。
TEL 092-724-3645(担当 谷崎まで)
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| 「偽装質屋えびす・アオキ破産開始決定に伴う電話相談会」 実施内容 えびす(恵比寿)、アオキ(ダイギンエステート)の破産手続き 開始決定に関する相談、債権届出に必要な手続きに関する相談 開催日時 平成26年1月19日(日) 10:00~18:00 相談電話番号 092-724-9505 (相談会当日以外も平日18:00~20:00まで同番号で相談可能) |