2012/08/29

貸金業法の「再改正」を絶対に許さない請願署名にご理解ご協力をお願いします。

貸金業法の「再改正」を絶対に許さない請願署名にご理解ご協力をお願いします。

自己破産者は約18.4万人、経済生活苦による自殺者は7800人(平成17年)、借入先が5件以上の人が約200万人、その平均借入総額は約250万円(平成19年2月末)など深刻化する多重債務問題を解決するために、国民的議論を経た上で平成18年12月に国会で全会一致で成立した改正貸金業法は、その後、平成22年6月18日に完全施行され現在に至っています。
高金利の引き下げ、総量規制を柱とする貸金業法の改正と官民を挙げた多重債務対策により、多重債務者は確実に減少に転じており、法改正は順調にその成果をあげています。ところが、与野党の一部で貸金業法を「再改正」し、上限金利規制の緩和、総量規制の撤廃を画策する動きがあります。その論拠としているのは、「多重債務者は全体の1~2割、残りの8~9割は健全な利用者であった。借りられない者が増加しヤミ金融に流れている」等です。

しかし、これらの指摘は、ある一時点を捉えたもので平均利用年数が6.5年、10年以上が3割(消費者金融白書平成16年版)など高金利・過剰融資が故に残高を増やしていく借手の状況変化を全く考慮しない詭弁です。ましてや、ヤミ金が増加しているという客観的なデータも存在しません。これらの議論は法改正当時から繰り返されてきた貸金業界やその意を酌む一部の研究者、一部の国会議員の蒸し返しに過ぎません。

なお、現貸金業法においても返済能力に問題がない場合又は借入の必要性・緊急性が高い場合、個人事業主の借入れは、事業計画等を提出し、返済能力があると認められる場合は、年収の3分の1を超えることとなる貸付を例外的に許容しています。また、クレジットカードを使った商品購入、銀行、自動車ローンなどは総量規制の対象外であり、これ以上の特例を認める立法事実はありません。

当協議会は、多重債務被害の再燃・拡散を招く貸金業法の「再改正」を絶対に許しません。私たちが求めるものは、このような「再改正」の動きに惑わされることなく、相談窓口・セーフティネットの拡充やヤミ金融の徹底した取り締まりなど多重債務対策の更なる充実であり、利息制限法の更なる引き下げや受けられるべき生活保護等が受けられずに高金利の貸付がそれを代行するといった事態が発生しないための社会保障の一層の拡充です。こうした趣旨から、以下のことを請願するため署名活動を行っております。一人でも多くの方のご協力を頂きたくお願い申し上げます。
上限金利や総量規制の緩和等を認める貸金業法の「再改正」を絶対に認めないこと。 相談窓口・セーフティネットの拡充やヤミ金融の徹底した取り締まり、金融経済教育の強化など多重債務対策の更なる充実を図ること。

なお、署名活動に関するチラシ及び署名用紙はこちら↓からダウンロードしてご使用ください。

http://zenseishi.com/info/2012-08-10-01.html