大阪府の橋本知事が申請していた「貸金特区」に関する政府からの最終回答があったようです。
構造改革特別区域推進本部は、14日に大阪府から申請されていた「小規模金融構造改革特区(貸金特区)」について「対応不可」とする最終回答を出しました。
大阪府の橋本知事は貸金業法改正は改悪だとし、その救済策として20万円以下などの少額・短期の貸し付けについて、総量規制の適用除外や上限金利の引き上げなどを求めていましたが、地域により法適用の範囲が異なったり、法の抜け穴として脱法行為の温床となることなどが危惧されていたこともあり、今回正式に「法の公平性に反する」などの理由から認められませんでした。
改正貸金業法の完全施行で、個人の無担保借り入れの総量規制(総額を年収の3分の1以下に制限する)や貸付上限金利下げ(年20%以下)などが導入されたことを背景に、大阪府は「返済能力がある個人や小規模事業者が借り入れできなくなる」との独自の見解により特区申請をし、多重債務者の抜本的救済が大事だとする弁護士会や司法書士会の批判や取り下げの要請などには耳を傾けませんでした。
特区推進本部によれば、不認可の理由は、「特定地域での規制緩和は法の公平性に反し、多重債務問題に対処する改正貸金業法の趣旨を損なう」と説明し、弁護士会や司法書士会などが指摘した批判とほぼ同一の見解で、不認可は妥当な回答であったと思われますが、本来もう少し早く回答しても良かったのではないかと個人的には考えています。