日本司法書士会連合会が「生活保護法改正法案の廃案」を求める会長声明を出しました。
本改正案では、今でも困窮している生活保護世帯をさらに追い込む事になります。
また、保護基準の引き下げ等は、税制や福祉制度などと深く関連し、一般の低所得者の方々の生活にも直結してくる問題です。
今の世の中、いつ誰が生活困窮に陥ってもおかしくありません。
誰もが安心して暮らせる社会に実現を一度考えてみてください。
平成25年12月04日
日本司法書士会連合会
会長 齋 木 賢 二
会長 齋 木 賢 二
(1)改正案24条1項2項は、いわゆる「水際作戦」を助長し、要保護状態の経済的困窮者が最低生活以下の生活を余儀なくされる可能性が高いこと
(2)改正案24条8項及び28条並びに29条は、要保護状態の経済的困窮者が、自己の扶養義務者に対する配慮から、生活保護の利用を諦めてしまう可能性が高いこと
(3)改正案78条4項は、法78条の適用基準が明確でないにもかかわらず、原則として国税徴収の例によるとされ、租税債権と同様に取り扱うことに対し懸念があること
(4)改正案78条の2は、78条に基づく徴収金の保護費からの天引きが事実上強制される可能性があること
以上