2011/08/17

武富士の会社更生手続はおかしい!

武富士の責任を追及する全国会議

http://blog.livedoor.jp/takehuji/

武富士の会社更生手続において更生計画案(現状弁済率3.3%)に対する書面投票が実施されています。この書面投票につき、問い合わせ先が武富士コールセンターとされている、手続の問い合わせをした債権者に対して同意の説得をしている、破産すると配当はゼロになるなどと虚偽の説明をしている、債権額によって差別的な扱いをしている、といった不誠実・不公正な問題が発覚しています。

そのため、武富士の責任を追及する全国会議(代表・新里宏二弁護士)では、下記のとおり、裁判所と調査委員に対し監督権限を発動するように要請しました。
全国のみなさまからも不誠実・不公正な投票(会社更生法199条2項4号に定める不認可事由です。)の情報をお寄せいただければ幸いです。もし可能であれば録音をしていただけると幸甚です。
また、武富士の復活を阻止すべく、不同意投票(または投票しない=不同意として扱われます。)を全国のみなさまに呼びかける次第です。

よろしくお願いいたします。

及川智志

平成22年(ミ)第12号 会社更生事件

更生会社株式会社武富士

上申(要請)書

平成23年8月16日

東京地方裁判所第8民事部 御中

調査委員 弁護士 須藤英章 先生

債権者  代理人  弁護士  及 川 智 志

「武富士の責任を追及する全国会議」事務局長

第1.要請の趣旨
 1 頭書事件において、平成23年7月15日に提出された管財人作成の更生計画案が同月22日付け決定により書面投票に付されているところ、この書面投票において不誠実かつ不公正な投票が行われている可能性があるので、調査委員は、更生会社株式会社武富士コールセンターに抜き打ちで立入り終日滞在するなどして、投票の誠実と公正を担保されるよう務められたい。

 2 調査委員が前項の任務を懈怠している場合には、裁判所は、調査委員を監督されたい(会社更生法126条、同68条1項)。

第2.要請の理由
 1 そもそも武富士から依頼された弁護士が管財人に選任されている点において本件会社更生手続の誠実性・公正性には疑問がある。
また、本件会社更生手続は、DIP型がそもそも疑問とされている事案であり、誠実義務を忠実に果たすことが、裁判所及び関係者に対する後世  の評価の観点もふまえて強く求められる事案である。さらに、取締役に対する責任査定が予定されている点からしても本件会社更生手続はますます  DIP型に馴染まない事案である。
したがって、本件書面投票の誠実性・公正性を厳格に監視・監督する高度の必要性が認められる。
 2 しかも、本件書面投票の問い合わせ先は、更生会社株式会社武富士のコールセンター(電話番号0120-938-685)とされており、なおさら本件書面投票の誠実性・公正性には重ねて疑問が募る。
 3 実際、頭書事件に基づく被害者の救済に携わる各地の市民団体には、以下のような体験談が寄せられている。
 (1)書面投票のやり方が分からなかったので、裁判所作成文書に記載され    ていた問い合わせ先(更生会社株式会社武富士のコールセンター)に電話したら、同意票を投じるように説得された。
 (2)裁判所作成文書に記載されていた問い合わせ先(更生会社株式会社武富士のコールセンター)に更生計画案の説明を求めて電話したら、同    意票を投じるように説得され、答えを渋っていたところ、同意しないと弁済が遅くなると言われた。
 (3)裁判所作成文書に記載されていた問い合わせ先(更生会社株式会社武富士のコールセンター)に更生計画案の説明を求めて電話したら、同    意票を投じるように説得され、さらに、会社更生手続きならば第1回配当が3.3%になるが、破産になったら配当が0%になるなどと虚偽の説明を受けた。
 4 くわえて、更生会社株式会社武富士は、本年7月付け「アクションプログラム研修資料」なる内部文書を作成した上、その内容を上記コールセン  ターの担当者らに徹底して周知しているが、同資料のなかには債権額200万円以上の債権者を選別して優先的に扱い同意を求めるなど、投票の公正さを疑わせる記載がある(そもそも裁判所や調査委員が「アクションプログラム研修資料」なる内部文書の存在と内容を把握しているのかすら明  らかではない)。
 5 以上のごとき不誠実かつ不公正な書面投票を放置することはできない。このまま書面投票が進めば、仮に可決となったとしても、会社更生法1  99条2項4号に定める不認可事由に該当する蓋然性がある。

よって、要請の趣旨のとおり求めるものである。                                                
                                                        以 上