☆武富士通信 H23.7.24 創業家を一斉提訴 法人は破産させよう
1 一斉提訴
会社更生手続中の武富士を支配していた創業家・武井一家に対し、本年6月30日、同社の元顧客らが全国で一斉に提訴しました。原告は過払金債権者、被告は、武井家の、二男健晃氏、長男俊樹氏、妻博子氏。損害額は、武富士の倒産により返還を受けられなくなった過払金相当額。会社法429条に基づく取締役の第三者に対する損害賠償責任を追及するという訴訟です。
北海道、青森、山形、新潟、群馬、栃木、茨城、千葉、東京、神奈川、埼玉、静岡、長野、愛知、福井、大阪、和歌山、兵庫、広島、高知、熊本、大分、宮崎、沖縄の24都道府県から計849人の原告らが計19.4億円を請求する訴訟規模となりました。
2 9月15日に東京地裁に集まろう!
東京地裁の第1回目の裁判は9月15日午前10時から103号法廷で開かれます。東京地裁で一番大きい法廷で100人が入れます。全国からの結集で法廷をあふれさせ、傍聴券を発行させましょう。最初の気合いが裁判所を本気にさせます(今後の裁判進行については末尾HPにアクセスしてください)。
また、同日は、午前9時から東京地裁前で武井一家の責任追及を求めるビラ配りをします。裁判の後には引き続き、裁判報告と決起のための「市民集会」を開催します。ぜひともいまから日程を確保してください。
3 今後の活動
(1)1万人訴訟を目指す
今回の提訴は第一陣です。今後とも原告を結集して継続的に全国の裁判所に訴訟を起こすことにより、武井一家に対する「1万人訴訟」を目指します。まずは、7~9月に合わせて9地裁1支部で200~300人が追加提訴する見込みです。ぜひぜひ原告希望者を全国会議(047-360-2123)にご紹介ください。
(2)会社更生を否決し武富士を破産に追い込もう
管財人は、本年7月15日に返済率わずか3.3%の更生計画案を示し、裁判所は同月22日に同案を投票にかけるという決定をしました。いま管財人は、破産になった場合に返ってくる配当率1.92%よりはマシだろうという、脅しまがいの論法で電話を架けまくり(大規模なコールセンターが組織されています。)、必死に同案への同意票を集めています。もし投票期限の本年10月24日までに債権額過半数の同意が得られなければ、更生計画が否決され、武富士は破産に至る公算が高いからです。
しかし、仮に武富士が更生を果たせば、同社の顧客名簿や取立システムなど有形無形の資産が再び活用されるようになり、過酷な貸金業が復活することになります(過去に小畑弁護士が「更生」させた商工ローン「ロプロ」が、過酷な取り立てにより、いままた借主を苦しめていることも思い起こすべきでしょう)。そして、「武富士」ブランドが生き残ることになれば、多くの元顧客は過去の辛い記憶を永続させられることになり、その精神的な苦痛をいつまでも消し去ることができないことになります。しかも、仮に管財人の言う破産の配当率が正しいとしても、会社更生の弁済率との差はわずか1%程度です。
ですから、武富士については、更生を許さず、破産に追い込みましょう!!
皆様、同意(賛成)票を郵送(返送)しないでください。何もしなければ「同意しない」ことになり、武富士は破産に追い込まれます。
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発行者 武富士の責任を追及する全国会議(http://blog.livedoor.jp/takehuji/)
*弁護士、司法書士、学者、被害者の会などが昨年10月に結成した市民団体(現会員数約300人 会員募集中)。