2011/03/07

認定司法書士が権限外の債務整理、法務局が懲戒処分

福岡の司法書士が処分を受けています。
大々的に広告をしていた事務所です。
借金の問題など、どこへ相談したら良いか分からない時は、
新聞広告などに頼るのではなく、司法書士会などへ問い合わせ
をすることをお勧めします。
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認定司法書士が権限外の債務整理、法務局が懲戒処分

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20110304-OYS1T00665.htm
 払い過ぎた借金の利息を取り戻す「過払い金返還請求」に絡み、
認定司法書士の権限では認められていない債務整理をしたとして、
福岡法務局が福岡市博多区の「さくら司法書士事務所」を運営する
安藤静香司法書士(36)を業務停止4か月の懲戒処分にしたことが
わかった。処分は2月28日付。
 福岡県司法書士会などによると、安藤司法書士は2008年1月、
権限を超えると知りながら230万円を一括返済する契約を結んだり、
同年7月には依頼人と面談もせずに債務整理を受任し、支払い能力を
上回る返済額で和解契約を結んだりした。
 安藤司法書士は、06年に認定司法書士となり、広告やホームページ(HP)で
幅広く依頼人を募集。07年9月~08年末で約900件の返還請求事案を処理
していたという。
 現在、事務所の看板は外され、HPは「メンテナンス中」として利用できなくなっている。
事務所に電話をかけると、スタッフとみられる女性が「取材には応じられない」と回答した。
 司法書士会は会員を強制処分する権限がないため、安藤司法書士に対しては会に
寄せられた苦情をもとに調査を進め、本人に注意勧告。さらに、調査結果を法務局に
報告した。法務局の処分には戒告、業務停止、業務禁止がある。福岡県内で過払い金
返還請求を巡る認定司法書士の処分は初めて。
 返還請求については、依頼人が高額報酬を要求されるなどのトラブルが続出。
09年には、報酬を受けた弁護士や司法書士697人が国税庁から計約80億円の申告漏れ
を指摘された。