アイフルから全国の利用者に対して
「過払いの存在を認識し、債権債務無いことを確認する。」
という和解書が送られているようです。
内容的には、おおむね「武富士の会社更生の問題で過払い判明。当社分も
過払いと認識した為、アイフルは残債務の支払を免除し、顧客は過払い金を
放棄し、債権債務無いことを確認する。」というようなものです。
本来、アイフルは過払いが発生していると認識したのであれば、市民の皆さん
に返還するのが当然だと思います。
この和解書の送付について、おそらくアイフルは過払い金について詳細な説明を
していないものと思われます。
これは貸金業法や消費者契約法等の説明義務に抵触する行為であり、
絶対に許されるべきものではありません。
そのため情報の少ない市民の皆さんは、約定残債務がなくなるのであれば
それで良いと考え、和解に応じてしまうかもしれません。
過払い金は、今まで強行な取立てに怯えて命を削って支払ってきた
皆さんの財産です。
放棄することなく、必ず返還してもらいましょう。
もしアイフルなどの消費者金融から、このような和解の連絡があっても
決して応じることなく、司法書士等の法律専門家にご相談ください。
何度も言いますが、過払い金は、今まで違法に徴収されていた
皆さんの財産です。必ず返還請求をしてください。